免税手続きに関する
よくあるご質問

日本の消費税免税制度について、旅行者の方から多く寄せられる質問を分かりやすく整理して解説します。

対象と条件

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外国籍の場合、日本の非居住者であり、日本への入国後6か月未満の滞在であれば免税の対象となります。観光目的で入国された場合は大半が「短期滞在」という在留資格に該当しますので、免税店にてパスポートを提示すれば免税手続きを受けることができます。

なお、在留カードを所持して日本国内に居住している方、および入国後6か月を超えて滞在している方は免税適用の対象外となります。

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同一の免税店における同一日の免税対象物品の購入合計額が、税抜5,000円以上であれば免税の対象となります。購入金額の上限は法令上は設けられていません。

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品目ごとに区分して計算する必要はありません。リファンド方式では、食品・化粧品などの消耗品と、衣類・家電などの一般物品をすべて合算し、合計額が税抜5,000円以上であるかどうかが判定基準となります。

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出国時に購入者本人がすべて携帯し、国外へ持ち出せる数量の範囲内に限られます。出国時の税関検査において現品の提示を求められる場合がありますので、速やかに提示できるよう携行・パッキングしてください。

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金および白金の地金、金貨・白金貨は法令により免税対象外と定められています。また、郵便切手、収入印紙、商品券、プリペイドカードなど、消費税がかからない物品も免税の対象にはなりません。

※装飾品として通常身に着ける金製・プラチナ製のアクセサリー等は地金とは異なり免税対象となりますが、商品によっては判断が分かれる場合もあるため店舗スタッフと事前に確認してください。

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原則として合算はできません。免税購入の最低金額(税抜5,000円)は、1つの免税店ごとの1日の購入合計額で判定されます。

ただし、ショッピングモールや百貨店などの大型商業施設で「一括免税カウンター」を設置・運営している施設に限り、館内の複数店舗で購入した金額を合算して手続きすることが可能な場合があります。

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店頭やレジカウンター周辺に掲示されている「Japan. Tax-free Shop」のシンボルマークが目印です。同一の商業ビルやアーケード街であっても、免税許可を受けている店舗と未対応の店舗が混在している場合がありますので、店舗にて確認してください。

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「寄港地上陸許可」および「通過上陸許可」により滞在されている場合は、パスポートの提示のみで手続き可能です。「船舶観光上陸許可」「乗員上陸許可」「緊急上陸許可」「遭難による上陸許可」の場合は、パスポートに加えて各上陸許可書(原本)の提示が必要となります。

※各上陸許可書には定められた許可期限があります。期限を経過している場合は免税販売を受けることができません。

購入時

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日本への入国前、または入国審査の直後など、実際に購入を行う前の段階で登録を済ませておくことをおすすめします。Visit Japan Webで免税利用登録を行うと免税購入用二次元コードが発行されるため、パスポート原本の提示無しでよりスムーズに買い物を行えます。

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購入時点では消費税を含んだ税込価格を支払います。リファンド方式では店頭での値引きは行われません。出国時に空港等の税関で確認手続きを完了した後、消費税相当額が返金される仕組みとなっています。

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パスポート原本の提示が必須となります。免税店ではパスポートのICチップや旅券番号等の情報を機械で読み取るため、コピーや写真データでは受け付けられません。なお、Visit Japan Webに事前登録している場合は、画面に表示される免税用二次元コードを提示することでも購入手続きが可能です。

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購入者自身が郵便や国際宅配便等を利用して品物を国外へ送る「別送」扱いの免税手続きは廃止されました。免税適用を受けるには、出国時に自身の手荷物として海外へ携行・持ち出す必要があります。
ただし、免税店が国際配送サービスに対応しており、かつ免税店側が発送する場合は免税を受けられる場合があるため、店舗で確認してください。

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税抜単価100万円以上の高額物品を購入された場合、空港での税関検査において、対象の現品とともに正規の鑑定書、保証書、シリアル番号等の提示を求められることがあります。確認手続きを円滑に進めるため、関連書類は手元に準備しておくことをおすすめします。

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出国手続きおよび税関確認がすべて完了するまで、必ず保管してください。税関確認はレシート単位で行われます。複数の免税店で買い物をした場合は、レシートごとに購入品をまとめてパッキングしておくと、税関検査で現品提示を求められた際にもスムーズに対応できます。

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出国審査を終えた後の国際線制限エリアにある免税店は、既に消費税などが適用されていない免税後の状態で販売されています。したがって、リファンドの対象ではなく、手続きも不要です。

出国時

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航空会社のチェックインカウンターでスーツケースを預け入れる前に完了させる必要があります。空港に到着したら、荷物を預ける前に免税手続用端末(または専用エリア)へ立ち寄ってください。

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各国際線出発ロビーの受託手荷物を預け入れる前、保安検査場を通過する前の一般エリアに設置されています。出国審査後の制限エリア内ではありません。空港のターミナルごとに設置場所が異なりますので、空港内のフロアマップで場所を確認してください。

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端末での操作自体は、パスポートの読み取りから判定結果が表示されるまで数秒程度で完了します。ただし、税関による対面検査(RED判定)が必要となった場合は、現品確認や書類確認のため更に時間を要します。出発ピーク時は端末や税関検査場が混雑することもあるため、十分な余裕を持って空港へ向かうことが重要です。

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航空会社へ一度預け入れたスーツケースを手元に戻してもらうことはできません。税関検査で現品を提示できない場合、税関確認が不成立となり返金を受けられなくなります。免税購入した物品は、確認手続きが完了するまで預け入れず、必ず手元に保持してください。

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成田国際空港、東京国際空港(羽田)、関西国際空港、中部国際空港、新千歳空港、福岡空港、那覇空港の主要7空港では、Visit Japan Webを利用して自身のスマートフォンによるオンライン手続きが可能です。ただし、オンライン手続きは国際線出発ロビー内の免税手続専用Wi-Fiに接続できる指定エリア内に限られます。

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日本国内で消費した物品については、出国時の税関確認を受けることができません。万一国内で消費してしまった物品がある場合は、端末での自動手続きは行わず、税関検査カウンターにて税関職員へその旨を申告してください。

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残りの品物だけで確認を受けることはできません。税関確認はレシート単位で一括して判定されます。同一レシートに記載された品物のうち1点でも不足している場合、そのレシートに含まれるすべての物品について税関確認が受けられなくなり、リファンドの対象外となります。

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最終的に日本国外へ向けて出発する国際線の乗り継ぎ空港で手続きを行います。国内線の出発空港ではありません。乗り継ぎ先の国際線出発ロビーにて、国際線の航空会社へスーツケースを預け入れる前に免税手続きを完了させてください。

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日本国外へ向かうクルーズ船で出国する場合は、日本国内における最終寄港地(最終出国港)において、手荷物を預け入れる前に電子端末等で確認手続きを行います。

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リファンドが受けられないほか、悪質な不正行為と認められた場合には法令に基づく刑事罰の適用対象となります。税関の確認を受けた免税物品は、ルールに従って未消費のまま国外へ持ち出さなければなりません。

返金

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空港・海港での税関確認を経て免税販売が正式に成立した後、購入した免税店または委託先の返金事業者から返金が行われます。着金までの所要日数は返金手段や店舗・事業者により異なりますので、購入時に確認してください。

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クレジットカードへの返金、電子マネー・決済アプリへの送金、銀行振込、空港カウンターでの現金受取など複数の手段が用意されています。ただし、どの返金方法に対応しているかは免税店ごとに異なりますので、特に現金での受け取りを希望する場合は店舗でよく確認してください。

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免税店で商品を購入する際に、店頭の端末等で返金先(受取方法)を登録します。選択可能な返金方法や入金までの目安時期についても店頭で案内されますので、高額な購入を行う際などは事前に受取条件を確認しておくことを推奨します。

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リファンド方式における返金手続きの手数料設定について、法律上一律の規定はありません。そのため、多くの免税店や返金事業者では、送金やシステム利用に伴う所定の手数料を差し引いて返金を行っています。高額な買い物を行う場合、こうした手数料についてもよく確認しておくことが重要です。

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返金業務は国税庁や税関ではなく、購入先の免税店または委託を受けた返金事業者が実施しています。入金が確認できない場合は、購入時のレシート、免税販売確認番号、店頭で登録した受取先情報を手元に用意し、直接購入店舗または返金事業者へ問い合わせる必要があります。